P板.comという、廉価にプリント基板を製造してくれる便利な会社があります.わたしも利用したことがあります.そのP板.comから、なにげに唐突感のあるメールが届きました.
↓これです.
要点は、データを第3者に渡す可能性があり、その旨をwaringメールで警告しますが、返答しないなら開示OKとみなします、と言ってます.
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この度、弊社P板.com『ご利用規約』において、下記の項目を追加とさせていただきましたので、お知らせいたします。
■第三者への開示・提供について
お客様がプリント基板に掛かる業務委託の見積及び注文の際に当サイトへ提供したデータ一式は、第三者からの要請に基づいて当社が必要と判断した場合※1、お客様の意思確認を経て当該第三者に開示または提供することがあります。
掛かる意思確認のために当社がお客様の登録メールアドレス宛てにメールを送信した日から2週間を経過しても何らの返信がない場合には、開示及び提供についてお客様の承諾があったものとみなさせて頂きます。
※1 お客様の退職等や会社倒産があり注文履歴を第三者がやむなく引継がれるなどのケース
※開示資料:同意書、第三者の確認書
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ただし、P板.comが想定しているのは、こういうことのようです.
東京電子の田中さんがP板.comをたくさん利用していたが、田中さんが突然退職してしまった.その後高橋さんが業務を引き継いだが、プリント基板の発注履歴は田中さんのアカウントなので、高橋さんには一切閲覧できない.困った東京電子はP板.comに田中さんのアカウントと履歴を全て開示するよう申し入れた.P板.comは特例としてそれを承諾した.こういう事例が頻繁に起きるので、利用規約に追加したい.
リストラとか派遣社員で出入りが激しいこの頃なので、こんな困っちゃう事がよくあるんですねーと思ってしまいました.
そしたら、P板.comから、追加のメールが来ました.客からの問い合わせがたくさん来てヤバイとか思ったんでしょうね.
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先ほどの「『ご利用規約』への項目追加のお知らせ」につきまして、誤解を招く表現がありましたことを、深くお詫び申し上げます。
「第三者への開示・提供」については、あくまで、お客様からご提供いただいておりますデータに密接な関係を有している方(企業様)から緊急的な要請があった際に、お客様と連絡がどうしてもつかない極めて例外的な場合を想定してのものになります。下記のような場合を例示いたします。
・お客様の部署異動や退職によって業務を引継ぎされる際に登録アカウントの名義変更が漏れてしまった場合。第三者は、引継される方(お客様と同じ企業内の従業員様・役員様)が対象となります。
・お客様の企業倒産、その他の事情によって事業を承継される場合。第三者は、当社にご発注頂いたプリント基板に関してお客様企業様と取引のある関係企業様等、ご発注頂いたプリント基板のデータに密接な関係を有している方(企業様)が対象となります。
また、「掛かる意思確認のためのご連絡」について、ご登録メールへの連絡のほか、電話番号への架電、FAX番号への伝達など、対話によっての意思確認を取得する最善の努力を務めさせていただきます。
お客様の機密情報にあたるデータ等を、要請があったという一事をもって無断で何ら関係のない他社へ開示するようなことは一切ございませんので、どうかご安心ください。
なお、第三者への開示・提供について「一切同意しない」お客様につきましては、その旨を本メールにご返信いただければ、別途特約事項として、如何なる第三者から要請があったとしても不開示とする処理とさせて頂きます。
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この2通目のメールを読むと言いたいことは明確にわかりますね.
わたしは理解しました.それでOKだよ. > P板.com殿
萌えキャラクター入りのプリント基板をこっそり作ったりしてる人は要注意ですぞ!
かしこ
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会社業務として発注して有るかどうかは分かりにくいケ-スも有りますね。
返信削除出来てしまった材料は、代金回収が出来る状態に移行されるべきですので、支払い等の義務は有るので、きちんと返答する必要は有ると思います。(振り込みの履行など)
無い場合は、開示されても仕方ないと思いますが?
材料が製造途中だっらどうかな、書面確認は必要かも(権利放棄
確認)
プリント基板の設計情報の守秘義務を課すために、取引相手を厳選したり、NDA契約はいわずもがな、さらには他社の業務の請負を禁ずるなどと、厳しいことをやっていました.
削除P板.comもダメダメだなあ、顧問弁護士がいないのか?
返信削除法的にメチャクチャだぞ。
会社として発注しているならアカウントが従業員の物であっても、
退職によりそれを引き継いだ別人もまた客そのものであって、第3者ではない当事者だ。
企業倒産であっても、知的財産の譲渡売却などにより
プリント基板の設計データを入手した企業・個人もまた第3者ではない当事者だ。
アカウント云々は事務的な問題にすぎない。
>第三者に開示または提供
(裁判所の令状を除いて)という事態はありえないだろう。
なんかP板.comのつらさが漂うエピソード、もといメールでした.
削除法的にスマートなやり方ってないもんなんですかね?
青色発光ダイオ-ドの発明者の例を思い出した。
返信削除会社の従業員がすばらしい発明をした。この発明の権利は
会社に帰属するのか個人に帰属するのかと言う裁判でしたね。
連絡が着かないから2週間で権利喪失と判断するのは、無理では無いか?
基板製作依頼者(開発者)と会社(技術開示を求める側)との、話合いが有るべきと
思う。一方基板製作会社は、代金回収の権利を有するので、発注者は誰かを検討し
相互に契約の履行と義務を確認する必要が有ると思う。自分が権利の主張や放棄
するならば通信可能な方法を連絡すべきと思う。一般的な、商業慣習と思うが?