2012年8月31日金曜日

起業してみようと思ったりして (その19) 申告の誤りを税務署に指摘され

その18で、法人税を申告したんだけど間違いを発見したと書きました.その後日談です.税務署から間違ってます~という電話がかかってきました.ぷしゅ~

何を間違えたか?
法人の規模にもよりますが、4月1日以降の事業年度の法人税が18%→15%に減税されました.それを知らずに申告書を提出して税金も納付ってしまいました.少し多めに.

何で間違えたか?
税務申告ソフト「税理士いらず」の15%に対応したH24年度版がリリースされるのが8月末でした-------昨日DLしてupdateしたばかり-------.      そんなことに頓着せずにわたしが使ったのはH23年度版(18%)でした.ただし「税理士いらず」のversion upが遅いと非難する気はありません.H24年4月1日以降の事業年度に適用される法律ですから、フツーは税務申告の季節はH25年5月ごろになるわけで、フツーは8月末リリースで全く問題ないです.ところが設立初年度の当社は事業年度開始4月4日、決算6月30日という変則的事情なのでハマったと.
さらに、再提出するのを断念した個人的理由は、申告期限が8月31日なんですが、税理士いらずH24版のリリースが8月末なので間に合わんかったのです.それと、単純に数式を15%に修正するだけじゃ済まない部分があるんです.
申告ソフトのXX年度税制対応というのをマジメに確認するべきでした.

税務署から電話
税: 4月1日以後は15%が正しいけど18%で計算されてます
ひ:  それ認識してます.提出後に知ったんです.すみません
税:  これ修正していただきたいんで、来週あたり来られませんか?
ひ:  行くのはOKですけど、過払い額は¥2000ぐらいなんで、そのままあげますけどどうですか?
税:  いえっ、そうは参りませんので返金いたします
ひ:  ああそうですか、わかりました.来週でよろしいんで? 申告納付期限は今日ですけど
税:  書類の修正ならなんとか許す
ひ:  決算書類等を作り直してお持ちするべきですか?
税:  それも可能ですけど、書類を刷新してしまうと校正手続きはいろいろとめんどくさいですよ
ひ:  わかりました.じゃぁ印鑑で修正ってことで、来週4日の午前ではいかがでしょ?
税:  OKです.

とまぁこんなことになったわけです.税理士を通さずにした設立初年度の申告なので隅々までチェックしてくれたんだろうなぁ.願わくば一昨日ぐらいに指摘してくれたら、「税理士いらず」のversion-upがギリで間に合ったりして丸く収まったかもしれん.というかわたしだったら、多めに受け取った金はオイチイオイチイと言ってそのまま懐(国庫)に入れちゃいますがな~.

国庫に納付というと、左折違反で罰金¥6000を納付した先日の痛みが思い出されました.

この度はゴメンナサイ  >   国税殿  orz


人気ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿