ここ数年のわたしは、自分と奥さんの個人事業を含む確定申告をしているので、不動産の白色申告は出来るので領収書を集めてゴチョゴチョと考え始めたところです.
がっ、多数のわからないことにブチあたりました.それは「年金」の処置です.
1) 受け取った年金の事実ベースの総額と、年金事務所から送付された源泉徴収票の金額が全然一致しない.事実ベースの金額が数10万円も多くてワヤワヤになってしまっている.
2) 受け取っている年金は、数種類のブレンドであるらしいが、その内訳を類推する資料が手元にない.
3) 源泉徴収票が届いてないか、不要なので送付されない年金があるみたいだ.
4) いろいろな種類の年金のうち、遺族年金は無税なので確定申告のときに雑収入に加算しないらしい.でも、遺族年金とそれ以外を分離する情報が手元にない.課税非課税についてはここに少し書いてあります.
http://www.office-onoduka.com/harau_zeikin/hz0701.html
5) 年金受給総額が400万円以下なら確定申告不要制度があるので、たいていの老人は所得税を支払わずに済むが、不動産収入がたとえ1万円でもあったら確定申告が必要になり、1万円ぽっちの不動産収入なんか所得税で消し飛んでしまうと思われる.なんか制度のやりたいことがよくわからない.(年金の控除額は400万円よりもはるかに少ない)
というわけで、さっき年金事務所に行ったんですが、予想通り本人を連れてくるか、委任状を持って出直して来いと追い返されました.明日、委任状を持って再度訪問します.
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追記3月7日:
源泉徴収票を求める人で多忙な様子の年金事務所で源泉徴収票を発行してもらい、少し質問して概要がわかりました.
1) おおまかには、義母の受け取っている年金は3種類から成る.
老齢年金 70万円 有税 源泉徴収票が届いている
企業年金 30万円 有税 同上
遺族年金 60万円 無税 届いてない
義父の死後まもなく、年金事務所で年金額とその内訳を確認した時には、遺族年金がまだ支給されていませんでした.今回知らない年金が60万円も増えていたのは遺族年金だったのです.
2) 年金関係の郵便物を見直したところ「年金額改訂通知」が来ていて、老齢と遺族の2通がありました.ただしこの郵便物は源泉徴収票ではないので確定申告の役には立ちません.また、「年金額改定通知」は4~3月の累計金額を示しますが、源泉徴収票は1~12月の累計金額を示しますので、金額自体が完全には一致しませんので、類推の役にもあまり立ちません.
3) 遺族年金は無税なので源泉徴収票が発行されないそうです.
4) 確定申告の収入欄に記入する数値に遺族年金の額は算入しなくてOK.したがって、義母のケースでは、源泉徴収票が届いている老齢年金70万円+企業年金30万円だけを確定申告すればよい.
5) 年金受給総額が400万円以下なら確定申告不要との話は年金事務所でも教えてくれましたが、義母の場合は他の収入があるので確定申告が必要.400万円年金をもらってる人がもしも確定申告してしまうとザッと計算して約10万円の所得税が徴収されると思われるが、それをマケてくれるっていうのは働く世代から見ると不公平感を感ずる.
というわけで確定申告を続行します.
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